| ■クロスカントリー規則 平成16年11月7日に変更がございます。下記参照 |
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クロスカントリーフライト(5km以上)をする際には、必ずJHF技能証XCP証を取得してから行って下さい。XCP証以外の方のXCフライトは当エリアでは認めておりません。 |
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クロスカントリーフライトでTOから、10q未満の場合は通常のアウトサイド申告をして下さい。 |
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TOから10q以上フライトした方はクロスカントリー申告用紙にその旨をご記入下さい。 |
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XCフライトをして、その日の内に下山記帳及びクロスカントリー申告が出来なかった際は、翌日に必ずご来店若しくは電話にてXC申告をすること。電話:0299-43-0893 NASA |
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XCフライトをして、その日の内に如何なる連絡も無き場合には、アウトサイド申告漏れ罰則が適用されます。 |
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クロスカントリーフライトの際には必ず無線機か携帯電話を携行すること。
※上記の文を下記のように変更させて頂きました。平成16年11月7日変更 ↓
クロスカントリーフライトの際には必ず無線機の他に携帯電話を携行すること。 |
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フライヤー同士の連絡はアマチュア無線を使用しています。 |
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空港の半径9q以内に着地した場合は、1ヶ月のフライト停止処分と致します。特に福島空港及び百里基地の半径9q以内の空域は絶対にフライトしない事と、絶対に着地しないこと。 |
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平成18年3月16日追加 ↓ |
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クロスカントリーフライトされる方は必ず、クロカンノートに自分の氏名、携帯電話番号、回収者の氏名を記入してからクロスカントリーに出かけて下さい。 |